質問
本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄抄本の請求ができるようになると聞いたのですが本当ですか。
回答
本当です。
令和元年5月24日、戸籍法の一部を改正する法律が成立し、同月31日に公布されました。
公布から5年以内の運用開始を目途に、以下のとおり取り扱いが変わります。
1)従来、戸籍謄抄本は本籍地がある市区町村の窓口でした取得することができませんでした。
今回の法改正により、本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、個性謄抄本の請求が可能となります。
2)行政手続における戸籍謄抄本の添付省略
従来、行政機関(社会保障手続等)にて手続きをする際に、親子関係を証明する必要がある場合、それぞれの戸籍証謄本を取得、添付の上、手続きをする必要がありました。
今回の法改正により、情報提供ネットワークシステムを通じて戸籍関係情報を行政側で確認することができ、それにより戸籍謄抄本等の添付が不要となります。
3)戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略
従来、戸籍の届出(婚姻や離婚、養子縁組等)をする際には、届出をする市区町村内に当事者の本籍地がない場合、あらかじめ戸籍を取り寄せた上で、戸籍の届出をする必要がありました。
今回の法改正により、本籍地以外の市区町村において、本籍地以外の市区町村のデータを参照できるようになり、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付が不要となります。
教訓
しばらくは、戸籍の取得は本籍地のある市区町村での手続となりますが、5年以内に運用が開始され、最寄の市区町村で必要な戸籍謄抄本が取得できるようになると、相続手続等で戸籍を集める際は、とても便利になります。
また、細かい運用方法の情報は出ていませんが、本人から委任を受けた代理人がこの制度を利用できるのか、利用できる場合にはどの程度の委任内容が必要なのか等も相続診断士としては大事になってくると思います。
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