info「お役立ち」

 

 

 

 

 

1.死亡届

 

戸籍法第86条により、死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで)に届出をします。

 

 

提出期間を過ぎると理由書が必要になり、過料を科されます。

 

 

国外の場合は、その事実を知った日から3か月以内です。

 

 

①死亡届は誰が提出するのか?

届出人とは死亡届に署名・押印をする人です。

 

窓口に持参するのは代理人(葬儀社等)でも可能です。届出人になれるのは、親族(同居していなくても可)。

 

親族以外の同居者、家主、地主、家主もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。

②どこへ提出するのか?

 

死亡した場所、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に提出します。

※届出地と本籍地、住民登録地が遠方だと、住民票(除票)等の発行までに時問がかかる場合もあります。

 

夜間、土・日・祝日等の時問外も受付けできますが、場所によっては時間外受付包していない所もあります。

 

また、時問外に届出をする場合は。埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証等、呼び方は様々)の発行が出来ません。

 

この証書がないと火葬を行えないので、再度、市区町村役場の業務時問に行って、発行してもらう必要があります。

 

 

2.死亡届の書き方

 

氏名

 

生年月曰

 

生まれてから30日以内の場合は。生まれた時刻も記入

注:妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)が対象です。

 

これ以前の期間の場合は提出する必要がなく、また出生届は提出できないので、戸籍には何も記載されず残りません。

 

なお、妊娠週数が12週と1日(85日)以上の場合は、出産育児一時金の対象になります。

 

死亡曰時 日付、時間

 

亡くなった場所 亡くなった住所を書きます

 

〇住所      住民登録をしているところ

 

本籍      本籍地と戸籍の筆頭者名、外国人の場合は国籍だけ記入

 

配偶者(内縁の妻は含まれません)の年齢。いない場合は、未婚、死別、離別を記載

 

 〇世帯の仕事

 

届出人    死亡した人との関係、住所、本籍地、戸籍の筆頭者の氏名、署名、生年月日。押印

 

 

3.死亡届の必要書類

 

死亡届の書類は医師から発行される死亡診断書または死体検案書(事故の場合等)と一体になっています。

右側を医師が記名・押印または署名し、左側を届出人が記入して完了します。

 

費用は5,000円~1万円前後、死体検案書は3万円程度です。

 

用紙は市区町村役場でも受取れますが、病院に準備されているので、医師の証明済みのものを受取ります。

 

死亡届は添付書類等は特にありません。

 

死亡届を市区町村役場に提出すると、埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証等、呼び方は様々)が発行されます。

 

これがないと火葬を行えません。

 

 

4.提出時に持参するもの

 

提出する時に、死亡届に押印してある印鑑が必要です。

 

また、外国人の場合は外国人登録証明書の返還が必要です。

 

 

 

 

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