1.死亡届
戸籍法第86条により、死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで)に届出をします。
提出期間を過ぎると理由書が必要になり、過料を科されます。
国外の場合は、その事実を知った日から3か月以内です。
①死亡届は誰が提出するのか?
届出人とは死亡届に署名・押印をする人です。
窓口に持参するのは代理人(葬儀社等)でも可能です。届出人になれるのは、親族(同居していなくても可)。
親族以外の同居者、家主、地主、家主もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。
②どこへ提出するのか?
死亡した場所、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に提出します。
※届出地と本籍地、住民登録地が遠方だと、住民票(除票)等の発行までに時問がかかる場合もあります。
夜間、土・日・祝日等の時問外も受付けできますが、場所によっては時間外受付包していない所もあります。
また、時問外に届出をする場合は。埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証等、呼び方は様々)の発行が出来ません。
この証書がないと火葬を行えないので、再度、市区町村役場の業務時問に行って、発行してもらう必要があります。
2.死亡届の書き方
〇氏名
〇生年月曰
生まれてから30日以内の場合は。生まれた時刻も記入
注:妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)が対象です。
これ以前の期間の場合は提出する必要がなく、また出生届は提出できないので、戸籍には何も記載されず残りません。
なお、妊娠週数が12週と1日(85日)以上の場合は、出産育児一時金の対象になります。
〇死亡曰時 日付、時間
〇亡くなった場所 亡くなった住所を書きます
〇住所 住民登録をしているところ
〇本籍 本籍地と戸籍の筆頭者名、外国人の場合は国籍だけ記入
〇配偶者(内縁の妻は含まれません)の年齢。いない場合は、未婚、死別、離別を記載
〇世帯の仕事
〇届出人 死亡した人との関係、住所、本籍地、戸籍の筆頭者の氏名、署名、生年月日。押印
3.死亡届の必要書類
死亡届の書類は医師から発行される死亡診断書または死体検案書(事故の場合等)と一体になっています。
右側を医師が記名・押印または署名し、左側を届出人が記入して完了します。
費用は5,000円~1万円前後、死体検案書は3万円程度です。
用紙は市区町村役場でも受取れますが、病院に準備されているので、医師の証明済みのものを受取ります。
死亡届は添付書類等は特にありません。
死亡届を市区町村役場に提出すると、埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証等、呼び方は様々)が発行されます。
これがないと火葬を行えません。
4.提出時に持参するもの
提出する時に、死亡届に押印してある印鑑が必要です。
また、外国人の場合は外国人登録証明書の返還が必要です。
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